2009年 03月 01日
3巡終わり。 |
現在は問題を解いて答え合わせして、テキストに書き込む作業をひたすらやっているけど、ずいぶんとテキストへの書き込みが増えて、テキストの各項目を読めば、こういう風に問われてたと、問題文も浮かんでくるようにはなったから、結構身に付いていると言えると思う。
本当は今月からは初めての商法!と突き進みたいのだけれども…。商法をやりつつ、まだ○が3つ並んでいない問題を繰り返すことに。つまり3巡してその内一回でも間違えているものだけ4巡させると。
それが終わったらもう一回全部やって、また×の物だけ6巡目を迎えるということで…。それしつつ、商法って混乱するだろうか。
元々私法より公法の方が得意だという自覚が、怪しくもあるので、試験のウエイトは超重い行政法はこの後でも大丈夫♪とか、モチベーションが下がる5,6月に好きだと思える憲法を当てようと考えているのだけど、私って暢気過ぎ?
ま、どうしたって、民法と商法が癌だから早期治療が必要ではある。
日常生活に役立つのは確実にこっちだし。
しかしながら、根本の理解が浅いのよね。
特に用語の。解除と取消の違いがあるはずなんだけど、それがいま一つ分からん。
で辞書を引く。
かいじょ【解除】-契約当事者の一方の意思表示によって、契約の効力を遡及的に消滅させ、契約がはじめから存在しなかったと同じような法律効果を生じさせること。解除により、各当事者は、未履行債務については履行の要がなく、既履行債務については原状回復の義務を負い、また、損害賠償の請求ができる。
とりけし【取消し】-学問上の概念として、私法上、瑕疵のある意思表示または法律行為について、また、公法上、成立に瑕疵のある行政行為について、その効力を当初にさかのぼって失わせること。事実上撤回の意味で取消しの語が用いられることも多い。
ううう…。違い。契約では解除ってことなんだろうか??
とりけしけん【取消権】-意思表示の取消しをする権利で、形成権である。制限行為能力者、詐欺・脅迫によって意思表示をした者等がこの権利を有するが、追認および時効によって消滅する。
あー、瑕疵がある場合については取消しで瑕疵のない場合は解除になるってことかしら。
そう考えてしまっていいか。で、どっちも遡及効と。将来効は撤回と。
by disegno
| 2009-03-01 17:26
| くりかえす-試験いろいろ-